JSRI|日本シニア総合研究所

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中国名称:日本夕陽紅総合研究所

会員規約

株式会社 日本シニア総合研究所 会則

付則
制定:2009年6月

第1章 総則

第1条
名称:株式会社日本シニア総合研究所(シニア総研)とする。
第2条
事務所:シニア総研はその主たる事務所を東京都品川区に置く。
第3条
目的:中高年齢者のための生きがいの創出を目指して中高齢者社会の作り変え、活性化を行い、日本社会の再生に寄与することを目的とする。
第4条
活動理念:
① シニア予備軍及びシニアに生きがい、やりがいを創出し、有形無形の利益をもたらす。
② 公的立場や個人ではできない部分でシニアの特性が生きる、またはシニアしかできない事業、社会貢献活動をおこなう。
③ 事業体として顧客の要求、要望に応え、相応の報酬を得ることを目指す。
④ 法律上のコンプライアンスを旨とし公序良俗に従う社会的事業活動を実施するものとする。
第5条
設立日:平成21年6月11日

第2章 事業

第6条
シニアのシニアによるシニアのための総合研究所としての実践活動及びシニア向けの下記事業を行なう。
① シニア市場の創設のための活動事業
② シニアの起業支援事業
③ シニア・ニュー・ビジネス企画の提案事業
④ シニア何でも相談室事業
⑤ シニア出版事業
⑥ シニア向けセミナーへの講師派遣事業
⑦ シニア人材の紹介事業(求人・求職支援事業)
⑧ シニア向けSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)の運営事業
⑨ シニア向けサロン運営事業
第7条
その他、高齢社会モデル研究事業及びシニアの国際貢献、社会貢献活動の促進とその事業化も行なう。

第3章 会員

第8条
会員の種類:シニア総研を構成する会員は以下の3種類とする。
① 個人会員
② 賛助会員
③ 特別会員
第9条
入会:
① 入会希望者は理事長が別に定める入会申込書により、理事長宛に申し込むものとする。
② 入会申込書をもとに理事長は理事会にはかり入会を認めるものとする。
③ 入会を認めない場合には事由を付した書面をもって入会希望者にその旨を通知するものとする。
第10条
会費:会員はその種類に応じて別に定める入会費を定められた期間内におさめなければならない。
第11条
退会:会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意退会できるものとする。 退会する会員は会員期間中に知りえたシニア総研及びその活動に係わる秘匿事項に関しては退会日から1年間守秘義務を負うものとする。
第12条
会員資格の喪失:以下の場合には会員資格を喪失するものとする。
① 退会届を提出した場合、または
② 会員本人が死亡または失踪宣言をうけた場合、または
③ シニア総研が解散になった場合、または
④ 会員資格を剥奪された場合。(除名された場合)
第13条
除名:会員が次の場合に該当する場合には当該会員に弁明の機会を付与した後、理事会の議決によりこれを除名することができる。
① 会則に違反もしくは違反と同等の行為をなした場合、または
② シニア総研の名誉を毀損し、その目的、理念に反した場合。

第4章 役員

第14条
:シニア総研にはその運営、管理のために以下2種類の役員をおく。
① 理事は1名以上7名未満とする。但し、理事のうち一名を理事長とし、一名も副理事長とし、その他は常務理事とする。
② 理事に欠員または補充の必要が生じた場合には理事長は理事会を召集し、理事会の過半数の同意をもって理事の増減を議決するものとする。
第15条
:理事は理事会にて選任し、総会でこれを報告する。
① 理事長及び副理事長は理事会において理事の互選によって定める。
② 監事は総会で選任する。
③ 監事は理事または職員を兼ねてはならない。
第16条
:職務
① 理事長はシニア総研を代表しその業務を統括する。
② 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の場合においてはこれを代行する。
③ 理事は理事会を構成し会則の定め並びに理事会の決議に従ってシニア総研の業務を執行する。
④ 監事は理事の業務執行並びに財産の状況を把握、監査する。若しこれらに不正の行為または法令に反する行為、 事実を認める場合にはこれを総会または所轄官庁に報告する。
⑤ 必要に応じ、理事長に報告の上、総会を召集するものとする。
第17条
:任期
① 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
② 役員は辞任または任期満了後においても。後任者が就任するまでは、その職務を継続しなければならない。
第18条
:理事会は理事会においてその定数の三分の二の合意により、次の状況にあると認めた理事を解任できるものとする。 但し、合意の前に当該理事に弁明の機会を与えなければならない。
① 心身の故障または不全により職務遂行に堪えないと認められる場合、または
② 会則或いは職務執行上の義務違反ほか、役員としてふさわしくない行為があった場合。
第19条
:報酬と費用役員は業務執行に伴う利益の範囲内にて、理事会の承認のもと、報酬を受け取ることができる。 また、上記報酬とは別に役員にはその業務執行のために要した費用を弁償するものとする。
第20条
:理事長は理事会の過半数の同意をもってシニア総研に事務局長ほかの職員を置くことができるものとし、理事長がこれを任命する。

第5章 会議

第21条
:シニア総研の会議は総会及び理事会とする。総会は定期総会と臨時総会を含むものとする。
第22条
:総会はシニア総研の正会員(個人会員、賛助会員並びに特別会員)をもって構成する。
第23条
:総会は以下の事項について議決する。
① 会則の変更、追加
② 解散及び合併
③ 事業報告及び決算
④ 監事の選任または解任
⑤ 役員の職務および報酬
第24条
:総会の開催
① 定時総会は一事業年度に一回これを開催する。理事長は事前に応分なる時間的猶予をもって書面にて開催要領を通知する。
② 臨時総会は理事会による招集、監事による召集、または正会員総数の三分の一による書面による召集請求があった場合に理事長が開催通知する。
③ 臨時総会は招集の請求があった日から原則として60日以内に召集するものとする。
④ 総会の議長は原則として理事長がこれをつとめるものとする。
⑤ 総会は正会員総数の二分の一の出席をもって開催する。これに満たない場合には開催できないものとする。
第25条
:総会の議決
① 総会の議決事項はあらかじめ開催通知にて通知された事項に限定する。
② 但し、総会に出席した正会員の過半数の求めがある場合には事前通知のない事項についてもこれを議決できるものとする。
③ 総会の議決は原則として過半数をもって決議されるものとするが、議決前に応分の時間的猶予をもって特に要請のあった事項に ついてはこの限りではない。
第26条
:総会の議事録
総会の議事については事務局長が次の事項を記載した議事録を作成し、理事会が承認の議決をえてこれを承認するものとする。
① 開催日時及び場所
② 正会員総数及び出席者数
③ 審議事項
④ 議事経過の概要及び議決結果
第27条
:理事会は理事並びに監事をもって構成し、以下を審議、議決するものとする。
① 総会に付すべき事項
② 総会にて議決された事項の執行に関する事項
③ その他総会による議決を要しない執行に関する事項
第28条
:理事会は以下の場合に理事長がこれを招集する。
① 理事長が必要と認めた場合、または
② 理事総数の三分の一以上の理事から書面による召集要請がある場合。この場合には召集要請に日から60日以内にこれを召集する。
③ 理事会における議長は原則として理事長がこれを行う。
第29条
:理事会における議決事項はあらかじめ通知された事項とする。
理事会における議決は原則として過半数をもって決し、可否同数の場合には議長の決するところとする。
30条
:理事会の議事は事務局長が議事録を作成し、理事会が承認の議決をしてこれを承認するものとする。議事録の記載事項は第26条に準ずる。

第6章 資産、会計及び事業計画

第31条
:資産、会計及び事業計画に関しては別途この細則を定めるものとする。


以上



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